(目 的) 第1条 この規約は、本組合が定款第7条第3号に掲げる事業(以下「広告運用事業」という。)の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、もって広告運用事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(委員会の設置) 第2条 本組合に広告運用委員会を設置する。 2 前項の広告運用委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事 業) 第3条 広告運用事業は、農家である組合員及び賛助会員を対象とし(以下、「依頼農家」とする)、マーケティング知識を有する組合員(以下、「広告プロデューサー組合員」略して「広告P組合員」とする)が広告収入の創出を行う。また、依頼農家の自主的な広告宣伝活動の補助育成を行う。 2 依頼農家を対象とする事業は、次の各号の事業とする。 (1) 広告宣伝のために必要なポスター等の作成及び配布 (2) 広告宣伝に必要な物品の受注及び斡旋 (3) 「特売日」及び「○○の日」の設定及び実施 (4) その他、広告主の要望に応じた施策、実施 3 依頼農家の自主的な広告宣伝活動の補助育成事業は、次の各号の事業とする。 (1) 依頼農家の広告宣伝活動の補助、助言及び育成 (2) 依頼農家からの要請による各種印刷物の調製及び斡旋 (3) 依頼農家からの要請による広告宣伝活動のための物品の受注及び斡旋 (4) その他、依頼農家の要望に応じた施策、実施
(特売日及び○○の日) 第4条 前条第2項第3号に定める「特売日」及び「○○の日」の事業は、特別の事情のない限り、依頼農家はこれに参加しなければならない。 2 「特売日」及び「○○の日」の実施方法は、別に定める。
(事業利用) 第5条 第3条第3項に規定する事業を利用しようとする依頼農家は、実施しようとする提供可能広告スポンサー枠を回答したデータをもって、本組合に申込むものとする。 2 依頼農家の広告宣伝活動への補助育成のための補助金額は、別に定める。
(広告宣伝活動の自由) 第6条 本組合は、依頼農家が第3条第3項に規定する事業を利用しようとするときは、その自主的な広告宣伝活動の自由を尊重しなければならない。ただし、この事業利用によって他の依頼農家との過大の競合状態にならないよう配慮するものとする。
(そ の 他) 第7条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
付 則 この規約は、令和5年2月20日から施行する。