(総 則)

第1条 定款第53条2項の規定により賛助会員の取扱いは、本規約の定めるところによる。

(加入資格)

第2条 本組合の趣旨に賛同する者は、本組合の承認を経て賛助会員となることができる。

2 ただし、農業従事者と事業者に限る。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、賛助会員になることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)

(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者

(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(資格取得)

第3条 本組合の賛助会員になろうとする者は、組合所定の入会申込書を組合へ提出し理事会の承認を得なければならない。

(会 費)

第4条 賛助会員の会費は年額10,000円(税抜)とするものとする。ただし、次回更新は更新月から30日以内で会費を納金するものとする。

2 途中から入会する場合は、入会月を起点に1年後の対象月を更新月とする。

(退 会)

第5条 賛助会員は、組合所定の退会届を組合へ提出し任意に脱退することができる。

(資格喪失)

第6条 賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 脱退したとき