<aside> 💡 ポイント:退会は下記の定款第12条に基づき行うことができます。ここでいう事業年度末は9月ですので、毎年6月までには規定した書面でしなければなりません。 ===
(自由脱退) 第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。 ===
脱退様式(脱退予告書)についてこちらから
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<aside> 💡 ポイント:脱退予告書の提出が済みましたら、組合から脱退確認書が届きます。持分については定款第14条に基づき、通常総会終了後に払戻しを行います。
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(脱退者の持分の払戻し) 第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出 資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じ て減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合 は、その半額とする。
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