(目 的) 第1条 この規約は、本組合に帰嘱する商標権の利用に必要な手続、方法その他に事項について定め、もって商標権の共同利用の円滑な運営を図ることを目的とする。
(商標権) 第2条 本規約の目的となる商標権とは、次に掲げるものとする。 (1) 商標登録5952352「悪魔の実」 出願人:漢那宗貴
(商標権の取得) 第3条 商標の譲受け、実施許諾の取得等の商標権の取得は、本組合と商標権者、専用実施権者等との契約(以下「基本契約」という。)による。 2 前項の基本契約は、本組合又は組合員の権利及び義務の内容を明らかにし、理事会の承認を得て締結する。
(商標権の利用資格) 第4条 第2条に規定する商標権を利用できる者は、組合員でなければならない。ただし、組合員以外の者であって、理事会の承認を得た者は、これを利用することができる。
(商標権利用の申込み) 第5条 組合員は、第2条に規定する商標権を利用するときは、本組合所定の商標権利用申込書に必要な書類を添えて、本組合に申込まなければならない。 2 前項の商標権利用申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。
(商標権利用の決定) 第6条 本組合は、前条の申込みを受けた場合、その内容を審査し、理事会においてその諾否を決定する。
(商標実施許諾契約の締結) 第7条 前条の承認を受けて商標権を利用しようとする者は、本組合と商標実施許諾契約(以下「実施契約」という。)を締結しなければならない。 2 実施契約の内容は、本規約及び基本契約に基づき、理事会で決定する。
(複数の基本契約を締結する場合の実施契約の取扱い) 第8条 本組合が複数の基本契約を締結する場合、後の実施契約は、商標権者、専用実施権者等の承認を得て、商標権者、専用実施権者等の名称、権利の内容、前の実施契約との相違箇所等を通知することにより、実施契約に代えることができる。
(遵守事項) 第9条 前2条により実施契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、この規約、実施契約、理事会の決定等利用者として遵守すべき事項を誠実に遵守し、商標権等の利用が円滑、公正に行われるよう協力しなければならない。
(利用できる権利の範囲) 第10条 本組合が利用者へ実施許諾する権利は、原則として通常実施権とし、権利の範囲は、実施契約に定めるものとする。 2 利用者は、実施契約に定める権利の範囲内において、当該商標権等を利用できる。