(目  的) 第1条 この規約は、本組合が定款第7条第3号に掲げる事業(以下「共同研究開発事業」という。)の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、もって共同研究開発事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(委員会の設置) 第2条 本組合に共同研究開発委員会を設置する。 2 前項の共同研究開発委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。

(経費負担) 第3条 共同研究開発事業の実施に必要な費用に充てるため、本組合は会員(組合員、賛助会員)に対して賦課金を徴収することができる。 2 賦課金を徴収する際は、臨時総会の承認を得るものとする。

(責任体制) 第4条 共同研究開発事業の実施にかかる責任体制については、会員が連帯してこれにあたる。

(成果配分) 第5条 共同研究開発事業の成果については、会員が平等に享受することを原則とし、具体的には理事会で定める。

(機能分担) 第6条 会員は、共同研究開発の重要性に鑑み、会員の有する知識、ノウハウ等を提供でき範囲で提供する義務を負う。

(守秘義務) 第7条 会員及び関係者は、共同研究開発事業の実施により知り得た知識、情報を理事会の承認を得ずに外部に漏らしてはならない。ただし、公知となった情報等については、この限りではない。 2 前項に違反した場合は、厳重な処分を行う。

(単独開発) 第8条 会員は、第1条に定める共同研究開発事業及びこれと目的を同じくする研究開発を、単独又は共同して行なう場合は理事会に報告する。

(開発の委嘱) 第9条 本組合は、共同研究開発事業の一部について理事会の承認を得て、その実施を会員又は外部機関等に委嘱することができる。

(工業所有権) 第10条 本組合の共同研究開発事業において発明、考案等が生じた場合、その発明、考案等にかかる特許権、実用新案権の工業所有権は、本組合に帰嘱する。

(そ の 他) 第11条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。

付 則 この規約は、令和5年2月20日から施行する。

改 訂 令和5年11月20日から一部改訂する。