第1章 総則

(目 的)

第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名 称)

第2条 本組合は、デジタルはるさー協同組合と称する。

(地 区)

第3条 本組合の地区は、沖縄県の区域とする。

(事務所の所在地)

第4条 本組合は、事務所を沖縄県南城市に置く。

(公告方法)

第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。

(規 約)

第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。