(目 的) 第1条 この規約は、本組合が定款第7条第1号に掲げる事業(以下「共同販売事業」という。)を行うために必要な手続、方法その他の事項について定め、もって共同販売事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(委託販売品目) 第2条 本組合は、組合員及び賛助会員(以下、会員とする)の生産する製品(又は取扱う商品)のうち、次に掲げるものを販売する。 (1) 農畜産物 (2) 農産物加工品 2 前項の販売は、会員の委託によって行うものとする。
(委託販売の申込み) 第3条 会員は、前条第2項の規定により、本組合にその製品の販売を委託しようとするときは、努力義務として商品カルテを作成し、指定の申込書にて本組合に提出しなければならない。
(委託販売品の指示) 第4条 本組合は、販売を委託した会員に対し、製品の搬入その他必要な事項を指示するものとする。
(製品又は商品の引渡し) 第5条 製品又は商品の引渡しは、現金取引とする。ただし、取引先の従来の取引状況、利用の程度その他の事項を参酌して理事会でその必要がないと認めた取引先については、2カ月を限度として掛売りをすることができる。
(手 数 料) 第6条 本組合は、組合の販売手数料として10%を、会員から徴収する。 2 前項の販売手数料は、会員に支払う代金のうちから控除する。また、ECサービス等の利用にかかる取引手数料も会員に支払う代金のうちから控除する。
(代金の支払) 第7条 会員に対する代金の支払いは、当月締め翌月5日とする。 2 前項の支払は、本組合が、取引先から受取った代金について行う。
(そ の 他) 第8条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
付 則 この規約は、令和5年2月20日から施行する。
改 訂
2023年11月20日一部改訂